【ご連絡】2022年7月・法人化に伴い有本行政書士事務所→『アルファ行政書士法人』となりました。代表者は同じ有本です。今後ともよろしくお願い致します。

建設業許可を受けるための五つの要件

建設業許可を受けるための5つの要件

建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たさなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 選任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件に該当していないこと

これらの5つの要件を満たしていない場合、建設業許可を受けることができないのです。

 

①経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者は愛知県の場合、下記要件に該当しなければなりません。

①・個人の場合は、事業主本人・支配人(支配人登記した支配人)、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、次の要件のいずれかを満たすこと。

②・許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方、
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
・許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する方
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する方

以上の要件が必要となってきます。

まず①は法人の場合の役員が常勤の役員であることが必要です。

②の要件としては例えば、個人事業主の場合は、建築工事業を行う個人事業主で5年以上自営業で行ってきた場合条件として該当し、法人の場合、建築工事業を行う㈱〇×建設で取締役として5年以上行ってきた場合など、該当します。
また他の例としては、「塗装工事業の許可を受けるにあたり、内装仕上工事業(他業種に関して6年以上の経営業務管理責任者として経験してきた場合」や、法人のケースの場合、〇×建設㈱で建築部長として5年以上経験があったり、個人事業主の場合、個人事業主の妻、子、共同経営者が経営者の業務を6年以上補佐等の経験した場合などがあげられます。

 

②専任技術者が営業所ごとにいること

第2に、営業所ごとに専任技術者が必要になります。専任技術者とは、建設業の技術の資格・実務経験を有する方です。すべての営業所に、専任の技術者が居ることが必要となってきます。

具体的には

・取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者がいること
・取得したい建設業の許可業種に関し、10年以上の技術上の経験を有する者がいること
・取得したい建設業の許可業種に関し、指定学科を卒業した学歴と一定期間の技術上の経験を有する方が居ること

以上のいずれかを満たす方が必要になってきます。

 

 

③請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して誠実性があることとは、申請する方(個人事業主・法人)が、請負契約の締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)や、工事内容や工期当の請負契約に違反するなど不誠実な行為をするおそれがない事です。

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が不正行為・不誠実な行為を行ってしまうと欠格要件に該当し、建設業の許可を受けられなくなってしまいます。

・建設業許可の取り消し処分を受け欠格機関が5年未満の方
・営業停止処分を受けその停止期間を経過していない
・禁固刑以上の刑の執行に処せられ、5年未満の方
・暴力団員でないこと

などの条件があります。

 

④請負契約を履行するに足る財産的基礎・金銭的信用があること

請負い契約を履行するに足る財産的基礎、金銭的信用を有していることが必要です。
要件は、一般または特定により条件が異なってきます。

〈一般の場合〉
一般の場合以下のいずれかがいとうしなければなりません。

・純資産の額が500万円以上あること
・500万以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業の営業実績があること

〈特定の場合〉
特定の場合、以下のすべての要件を満たさなければなりません。

・欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと
・流動比率が 75%以上であること
・資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本(※)の額が 4,000 万円以上であること

 

欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこととは、申請者の方が次の下記ののいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。

1.  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
2. 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の
許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
3. 法第 29 条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消し
の処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしな
いことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から
5年を経過しない方
4. 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前 60
日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一
定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
5 .法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
6 .許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が
経過しない方
7 .禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない方
8 .法、又は一定の法令の規定(※)により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその
刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
9 .暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴
力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」とい
う。)
10. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9まで又は 11(法人で
その役員等のうちに1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に
限る。)のいずれかに該当する方
11. 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する
方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、
3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に
該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者であ
る当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
12 .個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する方(2に該当す
る方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当
する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方につ
いてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一
定の使用人であった方を除く。)のある方
13 .暴力団員等がその事業活動を支配する方

また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記
載が欠けているときは、許可は受けられません。

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