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民泊届出・住宅宿泊事業法の届出について

今よく耳にする民泊。

2018年6月15日より住宅宿泊事業法という法律が施行されます。

民泊とはアパートやマンションの空室部屋や一戸建てなどを1,2日くらい観光客に貸し出すホテルや旅館のようなビジネスモデルです。

賃貸であれば一般的に2年契約等で月額の家賃がかかってきますが、民泊では、例えば1日5000円等でお客さんをホテルや旅館みたいに泊めることをいいます。2008年頃からAirbnbのようなインターネットの仲介サイトを通じて、外国人観光客へ自分の住居や投資用マンションなどを貸し出す新しいビジネスモデルとなったのです。

しかし住宅を貸し出すといっても2年契約等の賃貸借契約ではないため、賃貸契約等の法律での規制でなく、旅館業法という法律の規制がでてきます。

実際、公に民泊をする事自体、旅館業法に引っかかるため、国は新しく住宅宿泊事業法という法律を制定し、民泊を届出制にしました。(行政では営業許可や届出等がありますが、通常は許可より届出のが緩い基準になります。)

旅館業法が適用される民泊はホテル・旅館等に当たりますが、新法の民泊では住宅扱いとなり、ホテルや旅館の営業ができない住居専用地域でも営業することが可能になります。

ただ民泊届出を出すためには色々な書類を官公署に出さなければなりません。住宅宿泊事業法の届出だけでも多くの書類が必要となりますが、それだけでなく消防法令に基づく消防設備の設置・誘導灯の設置などを行い消防法令適合しなければなりません。

また物件が住居地域等でなく調整区域(主に住宅等が建てられない地域)であればできない地域があったり、浄化槽であれば水質汚濁防止法の届出等も必要になってきます。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出は行政官公署に出す手続きのため、行政書士が行うこともできます。手続きでご不明でしたら気兼ねなくお問い合わせください。


愛知県で民泊届出を考えている方、民泊届出を行いたい方、有本行政書士事務所にまずはご相談ください!

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