【ご連絡】2022年7月・法人化に伴い有本行政書士事務所→『アルファ行政書士法人』となりました。代表者は同じ有本です。今後ともよろしくお願い致します。

建設業許可の基礎知識

建設業許可をとらないといけない場合

建設業とは建設工事を請負うことをいいます。
一般的なことですが、家を建てたい注文者から、工事の注文を請けた建設業者様は建設業に該当します。
その場合に、建設業許可が必要かどうかが重要になってきます。
建設業を営もうとする業者は、「軽微な建設工事」を除き、すべて許可の対象となり、建設業の種類ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

下記内容にあたる場合は建設業の許可が不要です。

【許可を受けなくてもできる軽微な建設工事】
・建築一式工事以外の建設工事で 1件の請負代金が税込み500万未満の工事
・建築一式工事で 請負代金に関わらず、木造住宅で延べ150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積1/2以上を居住用に供するもの)

※注意事項
・1つの工事を2以上の契約に分割し請負う時でも、各契約請負代金の額の合計額となります。
・また発注者が材料を提供する場合、市場価格・運送費を請負代金の額に加えたものが請負代金となります。
・1つの工事の材料を分割契約するとき、材料費と施工金額の合計額となります。
個人、法人関わらず、元請負人でも下請負人でも必要となります。

※今後500万円以上の工事を請負う可能性があれば、建設業許可の手続きが必要になりますので、
お早めにご連絡ください!

また、建設業は下記29業種にわかれており、29種類ごとに許可を受けなければなりません。

「土木一式工事」「土木一式工事」「大工工事」「左官工事」「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「タイル・れんが・ブロツク工事」「鋼構造物工事」「鉄筋工事」「舗装工事」「しゆんせつ工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事 」「防水工事」「内装仕上工事」「機械器具設置工事」「熱絶縁工事 」「電気通信工事 」「造園工事 」「さく井工事」「建具工事 」「水道施設工事」「消防施設工事 」「清掃施設工事 」「解体工事」

詳しくはコチラ➡建設工事と建設業29種類について

許可の種類

【事務所の所在地についての区分】
建設業の許可をとる際、事務所がある所により許可を得なければならない内容が変わってきます。

1つ都道府県に全ての営業所がある場合➡都道府県知事の許可が必要
(例:愛知県だけ
2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合➡国土交通大臣の許可が必要
(例:愛知県と静岡県etc

※建設工事は営業所の所在に関わらず、他府県でも行うことができます。知事・大臣許可の区分は、営業所の所在地のみの区分のため、営業する区域・建設工事を施工する区域について制限はありません。
また営業所とは、請負契約の締結にかかる実体的な行為を行う事務所のことで、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任されたものがいること、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話・机等備品を備えていることが必要となります。

【下請金額制限・一般建設業または特定建設業かの許可の区分】
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
本店が(建)を特定で取得すると、他の支店は(建)を一般で申請できません。

(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が 4,000万円(建築工事業は 6,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※)が 4,000 万円(建築工事業は 6,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
※発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000 万円(建築一式工事にあっては 6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000 万円(6,000 万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

 

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